建物の解体・改修の前に
2023年4月1日から石綿事前調査が義務化されました。
調査にあたって
調査は2段階行います。
建物図面などから調べる書類による調査と実際の建築物を確認する調査を行います。
状況により同時に行うこともございます。
この調査は「建築物石綿含有建材調査者」という国家資格を所持している者が行い、その結果を国に報告しなければなりません。
建物図面や改修した場所・時期など資料が残っていますと書類から石綿が使用されているか判別することもできます。
もし、そこで石綿が使用されている、使用されてい無いことが確定した箇所は試料採取して含有検査をする分のお金を減らすことができます。
また、解体方法や改修方法によっては「石綿が使用されている」とみなして対策した工事を行えば含有検査費を抑えることもできます。