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ビルメンテナンスサポート

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (通称:ビル管理法)

 ビル管理法に定められている建築物環境衛生管理基準は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されています。
 但し、建築物環境衛生管理基準に適合していないと直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではありませんが、違反があり、人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には、都道府県知事は改善命令等を出すことができ、緊急性がある場合、都道府県知事は関係設備等の使用停止や使用制限を課することができます。

尚、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)という、いわゆる努力義務も課せられています。

対称の建築物(特定建築物)
(1)建築基準法に定義された建築物であること。
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物で
  あること。
  特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、
  事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル
  以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、
  中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)
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 0263-88-8808
営業時間 8:00~17:00
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