受水槽 (貯水槽)清掃
before
after
貯水槽清掃 beforeとafter
貯水槽の有効容量が10㎥を超えるものは、「簡易専用水道」となり、水道法によって設置者の義務が以下に規定されています。
・厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(年1回)
・衛生的な管理として年1回の貯水槽の清掃
・施設の点検。
・汚染事故が起きた時の対応。
但し、10㎥以下については「簡易専用水道に準じ管理することが望ましい」とされています。
清掃業務の他に水質検査、ばい煙測定、空気環境測定なども行っております。
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